勤務時間:午前9時〜午後6時(休憩1時間)
1時間あたりの賃金:1,500円
この日に午後8時まで残業したとすると
労働の内訳:
- 所定労働時間:8時間(9:00〜18:00)
- 時間外労働(割増25%):18:00〜20:00(2時間)
▶ 計算式:
残業代 = 1,500円 × 2時間 × 1.25 = 3,750円
ツールへの入力の仕方:【時間外労働:時間】→「2」(時間)と入力。
👉 この日は、通常の時間外労働2時間分に対して、3,750円の残業代が支払われます。
対象条件 | 法律で定められている最低割増率 |
---|---|
①法定労働時間外(時間外労働)の残業に対する割増率 | 25%以上 |
②深夜労働(22時〜翌5時)に適用 | 25%以上 |
③法定休日における労働に適用 | 35%以上 |
月60時間を超える時間外労働に適用 | 50%以上 |
時間外労働と深夜労働が重複した場合(①+②) | 合算適用:50%以上 (時間外+深夜) |
法廷休日労働と深夜労働が重複した場合(③+②) | 合算適用:60%以上 (休日+深夜) |
残業代には、法律で定められたルールがあります。
「なんとなく定時を過ぎて働くと増えるお金」ではなく、労働時間や働いた時間帯に応じて、明確な計算方法がありますので、しっかり理解しておきましょう。
日本の労働基準法では、労働時間の上限が原則として
と定められており、この法定労働時間を超えて働いた分は、
時間外労働(残業)とみなされ通常の賃金に加えて割増賃金の支払いが義務付けられています。
この上限は、働く人の健康や生活のバランスを守るために設けられたもので、すべての労働者に適用される基本的なルールです。ただし、業種や職種によっては特例がある場合もありますので、注意が必要です。
残業や深夜、休日などの特別な時間帯に働いた場合、通常の賃金に上乗せして支払われるものが「割増賃金」です。
これは、働く方の負担に配慮し、一定の補償を目的として、労働基準法で義務付けられている制度です。
労働の内容 | 割増率 |
---|---|
時間外労働(法定労働時間を超えた分) | 25%以上 |
深夜労働(22:00 〜 5:00) | 25%以上 |
法定休日の労働(週1回の休日に働く場合) | 35%以上 |
月60時間を超えた時間外労働 | 50%以上 |
条件が重なる場合 ※ 深夜かつ時間外労働、または深夜かつ休日労働など、労働の内容が重なる場合は割増率が加算されます。 | |
時間外労働 + 深夜労働 | 50%以上(25% + 25%) |
法定休日労働 + 深夜労働 | 60%以上(35% + 25%) |
※法定休日労働には時間外労働の概念がないため、休日労働の35%のみが適用されます(重複しない)
※上記の割増率は法律で定められた最低基準です。企業によってはさらに高く設定されている場合もあります。
例えば午後10時以降の時間外労働は、
時間外(+25%)+深夜(+25%)=合計50%の割増率で計算されます。
参考:厚生労働省HPより
勤務時間:午前9時〜午後6時(休憩1時間)
1時間あたりの賃金:1,500円
この日に午後8時まで残業したとすると
労働の内訳:
▶ 計算式:
残業代 = 1,500円 × 2時間 × 1.25 = 3,750円
ツールへの入力の仕方:【時間外労働:時間】→「2」(時間)と入力。
👉 この日は、通常の時間外労働2時間分に対して、3,750円の残業代が支払われます。
勤務時間:午前9時〜午後6時(休憩1時間)
1時間あたりの賃金:1,500円
この日は午後11時30分まで残業したとすると
労働の内訳:
▶ 計算式:
時間外労働 = 1,500円 × 4時間 × 1.25 = 7,500円
深夜時間外労働 = 1,500円 × 1.5時間 × 1.5 = 3,375円
合計残業代 = 7,500円 + 3,375円 = 10,875円
ツールへの入力の仕方:
【時間外労働:時間】→「4」(時間)
【時間外労働(深夜):時間】→「1.5」(時間) と入力。
👉 深夜にかかる時間外労働は、通常の時間外(25%)+深夜(25%)=50%増しで計算されます。
本ツールは、残業代の概算を確認するための参考としてご利用ください。
実際の支給額は、勤務先の就業規則や契約内容により異なる場合があります。
詳細は、人事・労務担当者や、労働基準監督署・社労士などの専門機関にご相談ください。