失業手当計算|最新の失業保険計算方法

※2020年8月1日からの条件(失業手当を算出するための賃金日額・基本手当日額の上限額改定)に対応しております。

ファンジョブの失業手当計算機は「会社都合による離職者および、正当な理由がある自己都合離職者」を対象にした計算機です。計算機の対象範囲につきましては事前にページ下部「特定受給資格者および一部の特定理由離職者」をご確認ください。

目次

  1. さっそく失業手当を計算する
  2. 失業手当はいつからもらえるの?(失業保険の支給開始と期間)
  3. 失業手当の計算方法
  4. 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲
  5. 失業手当の支給対象にならない方

失業手当計算

基本項目(必須)
月給  円
※退職前6ヶ月間の平均
※残業・通勤手当等の諸手当を含む(賞与・退職金等除く)
離職時の年齢
離職日
被保険の期間
失業手当総額 所定給付日数:
失業手当総額:
コロナウイルスの影響に対応する
給付日数延長の対象となる場合
所定給付日数:
失業手当総額:
分割での受取り額
初回受取り(21日分)
2回目以降の受取り(28日分ずつ)

※詳しくは、労働局「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について」をご参照ください。

失業手当の計算に必要な計算項目内訳
賃金日額
基本手当日額

失業手当はいつからもらえるの?(失業保険の支給開始と流れ)

失業手当を受取る流れ

求職申し込み前の準備

前職場から「雇用保険被保険者証」と「離職票」を受け取ります。
「雇用保険被保険者証」は転職が決まった際、転職先の会社に提出ために必要となります。
「離職票」は退職した事実を証明するために必要となります。
また、「離職証明書」については、離職前にご本人様が、記名押印又は自筆による署名し、離職後「雇用保険被保険者離職票(2通)」が届きます(会社受取りの場合もあります)。
なお、会社から離職票が交付されない場合は、居住地を管轄するハローワークにお問い合わせください。

求職申し込みと受給資格の決定

居住地を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行った後、受給資格の確認・決定を行います。以下の書類をご準備ください。

  • 雇用保険被保険者離職票(2通)
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  • 身元(実在)確認書類
    (1)運転免許証/運転経歴証明書/マイナンバーカード/官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)のうちいずれか1種類を持参
    (2)(1)をお持ちでない方は、公的医療保険の被保険者証/児童扶養手当証書など異なる2種類を持参
  • 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
    ※身元確認の際にマイナンバーカードでご提出いただければ、写真をご準備していただく必要はございません。
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。)

提出された書類等により、離職理由についても判定します。
なお、離職理由に異議がある場合(実際は、事業主からの退職勧奨であるにも関わらず、自己都合退職とされている場合など)は、ハローワークにご相談ください。
受給資格決定後、雇用保険受給資格者のしおりが手渡され、雇用保険説明会の日時が設定されます。

待期期間

受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して7日間経過するまでを「待期期間」といい、この間基本手当は支給されません。

雇用保険受給者初回説明会

雇用保険の受給について説明を行います。(所要時間30分程)
雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具等を持参してください。
説明会の際に「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が交付され、第1回目の「失業認定日」が設定されます。

※現在新型コロナウイルス感染拡大防止のため、多くの方が集まる雇用保険受給説明会の開催を全国で中止しています。
雇用保険の説明につきましては、ハローワークの窓口で個別に説明している他、少人数(5名〜10名)の説明会を実施しております。
また、「失業認定申告書」は受給資格の決定の際にお渡しし、「雇用保険受給資格者証」は1回目の失業認定日にお渡しします。

失業の認定

原則として、4週間に1回、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日にハローワークに行き、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出してください。
また、認定対象期間中に、原則として2回以上の求職活動実績(最初の認定対象期間中は1回)が必要となります。

※最初の認定対象期間中は、雇用保険受給者初回説明会への参加を「求職活動実績1回分」としてカウントできます。

失業手当の支払い

失業手当(失業保険)をもらうには、求職活動を行いながら原則として4週間に1回の認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受ける必要があります。

通常、所定給付日数分が一括で振り込まれるのではなく、失業の認定を受けた日数分(初回は21日分、2回目以降は28日分)ずつの基本手当日額が、指定の口座に振り込まれます。
※振込みまでの期間は金融機関によって異なりますが、失業の認定日からおおよそ1週間程度になります。

離職理由 解雇、定年、契約期間満了で離職 自己都合、懲戒解雇で離職
支給の開始 離職票を提出し、求職申し込みをしてから 7日間の失業している日(待期)が経過した後 離職票を提出し、求職申し込みをしてから 7日間の失業している日(待期)+2か月または3か月(給付制限)が経過した後
受給期間 離職の日の翌日から1年間
1年の間に所定給付日数を限度として支給します。受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されません。(早めに手続きをしてください)

※高年齢被保険者であった方に支給される高年齢求職者給付金の受給期限(支給を受けることができる期限)は離職の日の翌日から1年を経過する日、短期雇用特例被保険者であった方に支給される特例一時金の受給期限は離職の日の翌日から6か月を経過する日となります。

※詳しくは厚生労働省ハローワーク「離職されたみなさまへ」の資料をご確認ください。

失業手当の計算方法

賃金日額

賃金日額とは、離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額のことを指します。

賃金日額=毎月決まって支払われた賃金/180

基本手当日額

失業給付の1日当たりの金額を指します。離職理由、賃金日額や離職日時の年齢などによって計算方法は異なります。
「特定受給資格者及び一部の特定理由離職者」の方は以下表の通り計算が行われています。

基本手当日額の計算式及び金額(令和2年8月1日〜)
賃金日額(w) 基本手当日額(y)
30歳未満 2,574円以上
5,030円未満
y=0.8w
5,030円以上
12,390円以下
y=0.8w-0.3{(w-5030)/(12390-5030)}w
12,390円超
13,700円以下
y=0.5w
13,700円超 y=6,850(上限額)
30歳以上
45歳未満
2,574円以上
5,030円未満
y=0.8w
5,030円以上
12,390円以下
y=0.8w-0.3{(w-5030)/(12390-5030)}w
12,390円超
15,210円以下
y=0.5w
15,210円超 y=7,605(上限額)
45歳以上
60歳未満
2,574円以上
5,030円未満
y=0.8w
5,030円以上
12,390円以下
y=0.8w-0.3{(w-5030)/(12390-5030)}w
12,390円超
16,740円以下
y=0.5w
16,740円超 y=8,370(上限額)
60歳以上
65歳未満
2,574円以上
5,030円未満
y=0.8w
5,030円以上
11,140円以下
y=0.8w-0.35{(w-5030)/(11140-5030)}w
y=0.05w+(11140×0.4)
のいずれか低い方の額
11,140円超
15,970円以下
y=0.45w
15,970円超 y=7,186(上限額)
65歳以上
(高年齢求職者給付金)
2,574円以上
5,030円未満
y=0.8w
5,030円以上
12,390円以下
y=0.8w-0.3{(w-5030)/(12390-5030)}w
12,390円超
13,700円以下
y=0.5w
13,700円超 y=6,850(上限額)

※詳しくは、厚生労働省の「雇用保険の基本手当日額の変更(2020年8月1日(土)から実施)」の資料をご確認ください。

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所定給付日数

雇用保険の基本手当(失業給付)がもらえる上限の日数のことを指します。離職理由、離職日時の年齢、被保険者であった期間(算定基礎期間)などによって、所定給付日数は異なります。
「特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※1)」の方は以下表の通り給付日数が定められています。

年齢区分 被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ---
30歳以上
35歳未満
90日 120日
(※2)
180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 150日
(※2)
180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
30歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

※1:特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2022年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。

※2:受給資格に係る離職日が2017年3月31日以前の場合の所定給付日数は「90日」となります。

※詳しくは厚生労働省ハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」をご確認ください。

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲

特定受給資格者(会社都合による離職)と特定理由離職者(正当な理由がある自己都合離職)の概要は以下通りです。※一般離職者(正当な理由がない離職)は含まない。

離職理由一覧

ファンジョブの失業手当計算機の計算対象範囲は以下一覧でご確認ください。ファンジョブの失業手当計算範囲は、「特定受給資格者」「特定理由離職者」になります。

特定受給資格者 特定理由離職者 それ以外の離職者(ファンジョブ計算機対象外)

離職
区分
離職理由詳細
1A 解雇(1B及び5Eに該当するものを除く。)
1B 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
2A 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
2B 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
2C 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
2D 契約期間満了による退職(2A、2B又は2Cに該当するものを除く。)
2E 定年、移籍出向
3A 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
3B 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
3C 正当な理由のある自己都合退職(3A、3B又は3Dに該当するものを除く。)
3D 特定の正当な理由のある自己都合退職(平成29年3月31日までに離職した被保険者期間6月以上12月未満に該当するものに限る。)
4D 正当な理由のない自己都合退職
5E 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

※範囲の対象区分については2020年9月1日現在、ハローワークに電話で確認をした内容になります。

※詳しくは厚生労働省の雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年8月1日以降)適用関係第6~第10に記載してある資料のP150〜151をご参照ください。

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特定受給資格者の範囲(会社都合による退職)

1.「倒産」等により離職した人
  1. 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した人
  2. 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した人および当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した人
  3. 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した人
  4. 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した人
2.「解雇」等により離職した人
  1. 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した人
  2. 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した人
  3. 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した人
  4. 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した人(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
  5. 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した人
  6. 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した人
  7. 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した人
  8. 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した人
  9. 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した人(上記(8)に該当する場合を除く。)
  10. 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した人
  11. 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した人(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
  12. 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した人
  13. 事業所の業務が法令に違反したため離職した人

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特定理由離職者の範囲(正当な理由がある自己都合離職)

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した人(その人が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の8又は9に該当する場合を除く。)(※1)
※1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※2)
  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した人
  2. 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人
  3. 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した人
  4. 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した人
  5. 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した人
    1. 結婚に伴う住所の変更
    2. 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
    3. 事業所の通勤困難な地への移転
    4. 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
    5. 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
    6. 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
    7. 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
  6. その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の11に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者
※2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。

※詳しくは厚生労働省ハローワークインターネットサービスの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」をご確認ください。

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次のような方は原則として失業手当(失業保険)の支給を受けられません

  1. 家事に専念する方
  2. 昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する方
  3. 家業に従事し職業に就くことができない方
  4. 自営を開始、または自営準備に専念する方求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります。)
  5. 次の就職が決まっている方
  6. 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
  7. 自分の名義で事業を営んでいる方
  8. 会社の役員等に就任している方(就任の予定や名義だけの役員も含む)
  9. 就職・就労中の方(試用期間を含む)
  10. パート、アルバイト中の方(※週あたりの労働時間が 20 時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要となりますが、その他失業している日については基本手当の支給を受けることが可能な場合があります。)
  11. 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方

失業手当(失業保険)は、再就職をめざす方を支援する制度のため原則として上記に該当する方には支給されませんが、その状態によって支給可能になる場合もありますので、詳しくはハローワークにお問い合わせください。

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