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地域別最低賃金|令和元年〜令和6年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

都道府県労働局長が改定額を決定し、10月から順次、新たな最低賃金が適用されます。

2024年度の全国加重平均額は、厚生労働省の答申によると1,055円です。これは、昨年度の1,004円から51円の引き上げで、目安制度が始まって以降の過去最高額です。

※「全国加重平均」とは、全国の最低賃金を都道府県ごとの労働者数で重み付けして平均した額のことです。
※このデータは地域別最低賃金です。

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都道府県令和1年令和2年令和3年令和4年令和5年令和6年
北海道8618618899209601010
青森790793822853898953
岩手790793821854893952
宮城824825853883923973
秋田790792822853897951
山形790793822854900955
福島798800828858900955
茨城8498518799119531005
栃木8538548829139541004
群馬835837865895935985
埼玉92692895698710281078
千葉92392595398410261076
東京101310131041107211131163
神奈川101110121040107111121162
新潟830831859890931985
富山848849877908948998
石川832833861891933984
福井829830858888931984
山梨837838866898938988
長野848849877908948998
岐阜8518528809109501001
静岡8858859139449841034
愛知92692795598610271077
三重8738749029339731023
滋賀8668688969279671017
京都90990993796810081058
大阪964964992102310641114
兵庫89990092896010011052
奈良837838866896936986
和歌山830831859889929980
鳥取790792821854900957
島根790792824857904962
岡山833834862892932982
広島8718718999309701020
山口829829857888928979
徳島793796824855896980
香川818820848878918970
愛媛790793821853897956
高知790792820853897952
福岡841842870900941992
佐賀790792821853900956
長崎790793821853898953
熊本790793821853898952
大分790792822854899954
宮崎790793821853897952
鹿児島790793821853897953
沖縄790792820853896952
全国加重平均額90190293096110041055

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。