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地域別最低賃金|平成30年〜令和5年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

※このデータは地域別最低賃金です。

都道府県平成30年令和1年令和2年令和3年令和4年令和5年
北海道835861861889920960
青森762790793822853898
岩手762790793821854893
宮城798824825853883923
秋田762790792822853897
山形763790793822854900
福島772798800828858900
茨城822849851879911953
栃木826853854882913954
群馬809835837865895935
埼玉8989269289569871028
千葉8959239259539841026
東京98510131013104110721113
神奈川98310111012104010711112
新潟803830831859890931
富山821848849877908948
石川806832833861891933
福井803829830858888931
山梨810837838866898938
長野821848849877908948
岐阜825851852880910950
静岡858885885913944984
愛知8989269279559861027
三重846873874902933973
滋賀839866868896927967
京都8829099099379681008
大阪93696496499210231064
兵庫8718999009289601001
奈良811837838866896936
和歌山803830831859889929
鳥取762790792821854900
島根764790792824857904
岡山807833834862892932
広島844871871899930970
山口802829829857888928
徳島766793796824855896
香川792818820848878918
愛媛764790793821853897
高知762790792820853897
福岡814841842870900941
佐賀762790792821853900
長崎762790793821853898
熊本762790793821853898
大分762790792822854899
宮崎762790793821853897
鹿児島761790793821853897
沖縄762790792820853896

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

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