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地域別最低賃金|令和元年〜令和6年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

都道府県労働局長が改定額を決定し、10月から順次、新たな最低賃金が適用されます。

2024年度の全国加重平均額は、厚生労働省の答申によると1,055円です。これは、昨年度の1,004円から51円の引き上げで、目安制度が始まって以降の過去最高額です。

※「全国加重平均」とは、全国の最低賃金を都道府県ごとの労働者数で重み付けして平均した額のことです。
※このデータは地域別最低賃金です。

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都道府県令和1年令和2年令和3年令和4年令和5年令和6年
北海道861円861円889円920円960円1,010円
青森790円793円822円853円898円953円
岩手790円793円821円854円893円952円
宮城824円825円853円883円923円973円
秋田790円792円822円853円897円951円
山形790円793円822円854円900円955円
福島798円800円828円858円900円955円
茨城849円851円879円911円953円1,005円
栃木853円854円882円913円954円1,004円
群馬835円837円865円895円935円985円
埼玉926円928円956円987円1,028円1,078円
千葉923円925円953円984円1,026円1,076円
東京1,013円1,013円1,041円1,072円1,113円1,163円
神奈川1,011円1,012円1,040円1,071円1,112円1,162円
新潟830円831円859円890円931円985円
富山848円849円877円908円948円998円
石川832円833円861円891円933円984円
福井829円830円858円888円931円984円
山梨837円838円866円898円938円988円
長野848円849円877円908円948円998円
岐阜851円852円880円910円950円1,001円
静岡885円885円913円944円984円1,034円
愛知926円927円955円986円1,027円1,077円
三重873円874円902円933円973円1,023円
滋賀866円868円896円927円967円1,017円
京都909円909円937円968円1,008円1,058円
大阪964円964円992円1,023円1,064円1,114円
兵庫899円900円928円960円1,001円1,052円
奈良837円838円866円896円936円986円
和歌山830円831円859円889円929円980円
鳥取790円792円821円854円900円957円
島根790円792円824円857円904円962円
岡山833円834円862円892円932円982円
広島871円871円899円930円970円1,020円
山口829円829円857円888円928円979円
徳島793円796円824円855円896円980円
香川818円820円848円878円918円970円
愛媛790円793円821円853円897円956円
高知790円792円820円853円897円952円
福岡841円842円870円900円941円992円
佐賀790円792円821円853円900円956円
長崎790円793円821円853円898円953円
熊本790円793円821円853円898円952円
大分790円792円822円854円899円954円
宮崎790円793円821円853円897円952円
鹿児島790円793円821円853円897円953円
沖縄790円792円820円853円896円952円
全国加重平均額901円902円930円961円1,004円1,055円

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。