地域別最低賃金|平成26年〜令和元年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

※このデータは地域別最低賃金です。

都道府県26年27年28年29年30年R元年
北海道748764786810835861
青森679695716738762790
岩手678695716738762790
宮城710726748772798824
秋田679695716738762790
山形680696717739763790
福島689705726748772798
茨城729747771796822849
栃木733751775800826853
群馬721737759783809835
埼玉802820845871898926
千葉798817842868895923
東京8889079329589851013
神奈川8879059309569831011
新潟715731753778803830
富山728746770795821848
石川718735757781806832
福井716732754778803829
山梨721737759784810837
長野728746770795821848
岐阜738754776800825851
静岡765783807832858885
愛知800820845871898926
三重753771795820846873
滋賀746764788813839866
京都789807831856882909
大阪838858883909936964
兵庫776794819844871899
奈良724740762786811837
和歌山715731753777803830
鳥取677693715738762790
島根679696718740764790
岡山719735757781807833
広島750769793818844871
山口715731753777802829
徳島679695716740766793
香川702719742766792818
愛媛680696717739764790
高知677693715737762790
福岡727743765789814841
佐賀678694715737762790
長崎677694715737762790
熊本677694715737762790
大分677694715737762790
宮崎677693714737762790
鹿児島678694715737761790
沖縄677693714737762790

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

地域別最低賃金|平成25年〜平成30年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

※このデータは地域別最低賃金です。

都道府県25年26年27年28年29年30年
北海道734円748円764円786円810円835円
青森665円679円695円716円738円762円
岩手665円678円695円716円738円762円
宮城696円710円726円748円772円798円
秋田665円679円695円716円738円762円
山形665円680円696円717円739円763円
福島675円689円705円726円748円772円
茨城713円729円747円771円796円822円
栃木718円733円751円775円800円826円
群馬707円721円737円759円783円809円
埼玉785円802円820円845円871円898円
千葉777円798円817円842円868円895円
東京869円888円907円932円958円985円
神奈川868円887円905円930円956円983円
新潟701円715円731円753円778円803円
富山712円728円746円770円795円821円
石川704円718円735円757円781円806円
福井701円716円732円754円778円803円
山梨706円721円737円759円784円810円
長野713円728円746円770円795円821円
岐阜724円738円754円776円800円825円
静岡749円765円783円807円832円858円
愛知780円800円820円845円871円898円
三重737円753円771円795円820円846円
滋賀730円746円764円788円813円839円
京都773円789円807円831円856円882円
大阪819円838円858円883円909円936円
兵庫761円776円794円819円844円871円
奈良710円724円740円762円786円811円
和歌山701円715円731円753円777円803円
鳥取664円677円693円715円738円762円
島根664円679円696円718円740円764円
岡山703円719円735円757円781円807円
広島733円750円769円793円818円844円
山口701円715円731円753円777円802円
徳島666円679円695円716円740円766円
香川686円702円719円742円766円792円
愛媛666円680円696円717円739円764円
高知664円677円693円715円737円762円
福岡712円727円743円765円789円814円
佐賀664円678円694円715円737円762円
長崎664円677円694円715円737円762円
熊本664円677円694円715円737円762円
大分664円677円694円715円737円762円
宮崎664円677円693円714円737円762円
鹿児島665円678円694円715円737円761円
沖縄664円677円693円714円737円762円

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

地域別最低賃金|平成24年〜平成29年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

※このデータは地域別最低賃金です。

都道府県24年25年26年27年28年29年
北海道719円734円748円764円786円810円
青森654円665円679円695円716円738円
岩手653円665円678円695円716円738円
宮城685円696円710円726円748円772円
秋田654円665円679円695円716円738円
山形654円665円680円696円717円739円
福島664円675円689円705円726円748円
茨城699円713円729円747円771円796円
栃木705円718円733円751円775円800円
群馬696円707円721円737円759円783円
埼玉771円785円802円820円845円871円
千葉756円777円798円817円842円868円
東京850円869円888円907円932円958円
神奈川849円868円887円905円930円956円
新潟689円701円715円731円753円778円
富山700円712円728円746円770円795円
石川693円704円718円735円757円781円
福井690円701円716円732円754円778円
山梨695円706円721円737円759円784円
長野700円713円728円746円770円795円
岐阜713円724円738円754円776円800円
静岡735円749円765円783円807円832円
愛知758円780円800円820円845円871円
三重724円737円753円771円795円820円
滋賀716円730円746円764円788円813円
京都759円773円789円807円831円856円
大阪800円819円838円858円883円909円
兵庫749円761円776円794円819円844円
奈良699円710円724円740円762円786円
和歌山690円701円715円731円753円777円
鳥取653円664円677円693円715円738円
島根652円664円679円696円718円740円
岡山691円703円719円735円757円781円
広島719円733円750円769円793円818円
山口690円701円715円731円753円777円
徳島654円666円679円695円716円740円
香川674円686円702円719円742円766円
愛媛654円666円680円696円717円739円
高知652円664円677円693円715円737円
福岡701円712円727円743円765円789円
佐賀653円664円678円694円715円737円
長崎653円664円677円694円715円737円
熊本653円664円677円694円715円737円
大分653円664円677円694円715円737円
宮崎653円664円677円693円714円737円
鹿児島654円665円678円694円715円737円
沖縄653円664円677円693円714円737円

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

地域別最低賃金|平成23年〜平成28年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

※このデータは地域別最低賃金です。

都道府県23年24年25年26年27年28年
北海道705円719円734円748円764円786円
青森647円654円665円679円695円716円
岩手645円653円665円678円695円716円
宮城675円685円696円710円726円748円
秋田647円654円665円679円695円716円
山形647円654円665円680円696円717円
福島658円664円675円689円705円726円
茨城692円699円713円729円747円771円
栃木700円705円718円733円751円775円
群馬690円696円707円721円737円759円
埼玉759円771円785円802円820円845円
千葉748円756円777円798円817円842円
東京837円850円869円888円907円932円
神奈川836円849円868円887円905円930円
新潟683円689円701円715円731円753円
富山692円700円712円728円746円770円
石川687円693円704円718円735円757円
福井684円690円701円716円732円754円
山梨690円695円706円721円737円759円
長野694円700円713円728円746円770円
岐阜707円713円724円738円754円776円
静岡728円735円749円765円783円807円
愛知750円758円780円800円820円845円
三重717円724円737円753円771円795円
滋賀709円716円730円746円764円788円
京都751円759円773円789円807円831円
大阪786円800円819円838円858円883円
兵庫739円749円761円776円794円819円
奈良693円699円710円724円740円762円
和歌山685円690円701円715円731円753円
鳥取646円653円664円677円693円715円
島根646円652円664円679円696円718円
岡山685円691円703円719円735円757円
広島710円719円733円750円769円793円
山口684円690円701円715円731円753円
徳島647円654円666円679円695円716円
香川667円674円686円702円719円742円
愛媛647円654円666円680円696円717円
高知645円652円664円677円693円715円
福岡695円701円712円727円743円765円
佐賀646円653円664円678円694円715円
長崎646円653円664円677円694円715円
熊本647円653円664円677円694円715円
大分647円653円664円677円694円715円
宮崎646円653円664円677円693円714円
鹿児島647円654円665円678円694円715円
沖縄645円653円664円677円693円714円

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

地域別最低賃金|平成22年〜平成27年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

※このデータは地域別最低賃金です。

都道府県22年23年24年25年26年27年
北海道691円705円719円734円748円764円
青森645円647円654円665円679円695円
岩手644円645円653円665円678円695円
宮城674円675円685円696円710円726円
秋田645円647円654円665円679円695円
山形645円647円654円665円680円696円
福島657円658円664円675円689円705円
茨城690円692円699円713円729円747円
栃木697円700円705円718円733円751円
群馬688円690円696円707円721円737円
埼玉750円759円771円785円802円820円
千葉744円748円756円777円798円817円
東京821円837円850円869円888円907円
神奈川818円836円849円868円887円905円
新潟681円683円689円701円715円731円
富山691円692円700円712円728円746円
石川686円687円693円704円718円735円
福井683円684円690円701円716円732円
山梨689円690円695円706円721円737円
長野693円694円700円713円728円746円
岐阜706円707円713円724円738円754円
静岡725円728円735円749円765円783円
愛知745円750円758円780円800円820円
三重714円717円724円737円753円771円
滋賀706円709円716円730円746円764円
京都749円751円759円773円789円807円
大阪779円786円800円819円838円858円
兵庫734円739円749円761円776円794円
奈良691円693円699円710円724円740円
和歌山684円685円690円701円715円731円
鳥取642円646円653円664円677円693円
島根642円646円652円664円679円696円
岡山683円685円691円703円719円735円
広島704円710円719円733円750円769円
山口681円684円690円701円715円731円
徳島645円647円654円666円679円695円
香川664円667円674円686円702円719円
愛媛644円647円654円666円680円696円
高知642円645円652円664円677円693円
福岡692円695円701円712円727円743円
佐賀642円646円653円664円678円694円
長崎642円646円653円664円677円694円
熊本643円647円653円664円677円694円
大分643円647円653円664円677円694円
宮崎642円646円653円664円677円693円
鹿児島642円647円654円665円678円694円
沖縄642円645円653円664円677円693円

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。