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地域別最低賃金|平成27年〜令和2年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

※このデータは地域別最低賃金です。

都道府県27年28年29年30年R元年R2年
北海道764786810835861861
青森695716738762790793
岩手695716738762790793
宮城726748772798824825
秋田695716738762790792
山形696717739763790793
福島705726748772798800
茨城747771796822849851
栃木751775800826853854
群馬737759783809835837
埼玉820845871898926928
千葉817842868895923925
東京90793295898510131013
神奈川90593095698310111012
新潟731753778803830831
富山746770795821848849
石川735757781806832833
福井732754778803829830
山梨737759784810837838
長野746770795821848849
岐阜754776800825851852
静岡783807832858885885
愛知820845871898926927
三重771795820846873874
滋賀764788813839866868
京都807831856882909909
大阪858883909936964964
兵庫794819844871899900
奈良740762786811837838
和歌山731753777803830831
鳥取693715738762790792
島根696718740764790792
岡山735757781807833834
広島769793818844871871
山口731753777802829829
徳島695716740766793796
香川719742766792818820
愛媛696717739764790793
高知693715737762790792
福岡743765789814841842
佐賀694715737762790792
長崎694715737762790793
熊本694715737762790793
大分694715737762790792
宮崎693714737762790793
鹿児島694715737761790793
沖縄693714737762790792

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

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