地域別最低賃金|令和元年〜令和6年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

都道府県労働局長が改定額を決定し、10月から順次、新たな最低賃金が適用されます。

2024年度の全国加重平均額は、厚生労働省の答申によると1,055円です。これは、昨年度の1,004円から51円の引き上げで、目安制度が始まって以降の過去最高額です。

※「全国加重平均」とは、全国の最低賃金を都道府県ごとの労働者数で重み付けして平均した額のことです。
※このデータは地域別最低賃金です。

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都道府県令和1年令和2年令和3年令和4年令和5年令和6年
北海道8618618899209601010
青森790793822853898953
岩手790793821854893952
宮城824825853883923973
秋田790792822853897951
山形790793822854900955
福島798800828858900955
茨城8498518799119531005
栃木8538548829139541004
群馬835837865895935985
埼玉92692895698710281078
千葉92392595398410261076
東京101310131041107211131163
神奈川101110121040107111121162
新潟830831859890931985
富山848849877908948998
石川832833861891933984
福井829830858888931984
山梨837838866898938988
長野848849877908948998
岐阜8518528809109501001
静岡8858859139449841034
愛知92692795598610271077
三重8738749029339731023
滋賀8668688969279671017
京都90990993796810081058
大阪964964992102310641114
兵庫89990092896010011052
奈良837838866896936986
和歌山830831859889929980
鳥取790792821854900957
島根790792824857904962
岡山833834862892932982
広島8718718999309701020
山口829829857888928979
徳島793796824855896980
香川818820848878918970
愛媛790793821853897956
高知790792820853897952
福岡841842870900941992
佐賀790792821853900956
長崎790793821853898953
熊本790793821853898952
大分790792822854899954
宮崎790793821853897952
鹿児島790793821853897953
沖縄790792820853896952
全国加重平均額90190293096110041055

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

地域別最低賃金|平成30年〜令和5年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

※このデータは地域別最低賃金です。

都道府県平成30年令和1年令和2年令和3年令和4年令和5年
北海道835861861889920960
青森762790793822853898
岩手762790793821854893
宮城798824825853883923
秋田762790792822853897
山形763790793822854900
福島772798800828858900
茨城822849851879911953
栃木826853854882913954
群馬809835837865895935
埼玉8989269289569871028
千葉8959239259539841026
東京98510131013104110721113
神奈川98310111012104010711112
新潟803830831859890931
富山821848849877908948
石川806832833861891933
福井803829830858888931
山梨810837838866898938
長野821848849877908948
岐阜825851852880910950
静岡858885885913944984
愛知8989269279559861027
三重846873874902933973
滋賀839866868896927967
京都8829099099379681008
大阪93696496499210231064
兵庫8718999009289601001
奈良811837838866896936
和歌山803830831859889929
鳥取762790792821854900
島根764790792824857904
岡山807833834862892932
広島844871871899930970
山口802829829857888928
徳島766793796824855896
香川792818820848878918
愛媛764790793821853897
高知762790792820853897
福岡814841842870900941
佐賀762790792821853900
長崎762790793821853898
熊本762790793821853898
大分762790792822854899
宮崎762790793821853897
鹿児島761790793821853897
沖縄762790792820853896

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

地域別最低賃金|平成29年〜令和4年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

※このデータは地域別最低賃金です。

都道府県平成29年平成30年令和1年令和2年令和3年令和4年
北海道810835861861889920
青森738762790793822853
岩手738762790793821854
宮城772798824825853883
秋田738762790792822853
山形739763790793822854
福島748772798800828858
茨城796822849851879911
栃木800826853854882913
群馬783809835837865895
埼玉871898926928956987
千葉868895923925953984
東京9589851013101310411072
神奈川9569831011101210401071
新潟778803830831859890
富山795821848849877908
石川781806832833861891
福井778803829830858888
山梨784810837838866898
長野795821848849877908
岐阜800825851852880910
静岡832858885885913944
愛知871898926927955986
三重820846873874902933
滋賀813839866868896927
京都856882909909937968
大阪9099369649649921023
兵庫844871899900928960
奈良786811837838866896
和歌山777803830831859889
鳥取738762790792821854
島根740764790792824857
岡山781807833834862892
広島818844871871899930
山口777802829829857888
徳島740766793796824855
香川766792818820848878
愛媛739764790793821853
高知737762790792820853
福岡789814841842870900
佐賀737762790792821853
長崎737762790793821853
熊本737762790793821853
大分737762790792822854
宮崎737762790793821853
鹿児島737761790793821853
沖縄737762790792820853

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

地域別最低賃金|平成28年〜令和3年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

※このデータは地域別最低賃金です。

都道府県平成28年平成29年平成30年令和1年令和2年令和3年
北海道786810835861861889
青森716738762790793822
岩手716738762790793821
宮城748772798824825853
秋田716738762790792822
山形717739763790793822
福島726748772798800828
茨城771796822849851879
栃木775800826853854882
群馬759783809835837865
埼玉845871898926928956
千葉842868895923925953
東京932958985101310131041
神奈川930956983101110121040
新潟753778803830831859
富山770795821848849877
石川757781806832833861
福井754778803829830858
山梨759784810837838866
長野770795821848849877
岐阜776800825851852880
静岡807832858885885913
愛知845871898926927955
三重795820846873874902
滋賀788813839866868896
京都831856882909909937
大阪883909936964964992
兵庫819844871899900928
奈良762786811837838866
和歌山753777803830831859
鳥取715738762790792821
島根718740764790792824
岡山757781807833834862
広島793818844871871899
山口753777802829829857
徳島716740766793796824
香川742766792818820848
愛媛717739764790793821
高知715737762790792820
福岡765789814841842870
佐賀715737762790792821
長崎715737762790793821
熊本715737762790793821
大分715737762790792822
宮崎714737762790793821
鹿児島715737761790793821
沖縄714737762790792820

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

地域別最低賃金|平成27年〜令和2年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

※このデータは地域別最低賃金です。

都道府県27年28年29年30年R元年R2年
北海道764786810835861861
青森695716738762790793
岩手695716738762790793
宮城726748772798824825
秋田695716738762790792
山形696717739763790793
福島705726748772798800
茨城747771796822849851
栃木751775800826853854
群馬737759783809835837
埼玉820845871898926928
千葉817842868895923925
東京90793295898510131013
神奈川90593095698310111012
新潟731753778803830831
富山746770795821848849
石川735757781806832833
福井732754778803829830
山梨737759784810837838
長野746770795821848849
岐阜754776800825851852
静岡783807832858885885
愛知820845871898926927
三重771795820846873874
滋賀764788813839866868
京都807831856882909909
大阪858883909936964964
兵庫794819844871899900
奈良740762786811837838
和歌山731753777803830831
鳥取693715738762790792
島根696718740764790792
岡山735757781807833834
広島769793818844871871
山口731753777802829829
徳島695716740766793796
香川719742766792818820
愛媛696717739764790793
高知693715737762790792
福岡743765789814841842
佐賀694715737762790792
長崎694715737762790793
熊本694715737762790793
大分694715737762790792
宮崎693714737762790793
鹿児島694715737761790793
沖縄693714737762790792

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。