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地域別最低賃金|平成26年〜令和元年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

※このデータは地域別最低賃金です。

都道府県26年27年28年29年30年R元年
北海道748764786810835861
青森679695716738762790
岩手678695716738762790
宮城710726748772798824
秋田679695716738762790
山形680696717739763790
福島689705726748772798
茨城729747771796822849
栃木733751775800826853
群馬721737759783809835
埼玉802820845871898926
千葉798817842868895923
東京8889079329589851013
神奈川8879059309569831011
新潟715731753778803830
富山728746770795821848
石川718735757781806832
福井716732754778803829
山梨721737759784810837
長野728746770795821848
岐阜738754776800825851
静岡765783807832858885
愛知800820845871898926
三重753771795820846873
滋賀746764788813839866
京都789807831856882909
大阪838858883909936964
兵庫776794819844871899
奈良724740762786811837
和歌山715731753777803830
鳥取677693715738762790
島根679696718740764790
岡山719735757781807833
広島750769793818844871
山口715731753777802829
徳島679695716740766793
香川702719742766792818
愛媛680696717739764790
高知677693715737762790
福岡727743765789814841
佐賀678694715737762790
長崎677694715737762790
熊本677694715737762790
大分677694715737762790
宮崎677693714737762790
鹿児島678694715737761790
沖縄677693714737762790

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

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