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地域別最低賃金|平成28年〜令和3年

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

※このデータは地域別最低賃金です。

都道府県平成28年平成29年平成30年令和1年令和2年令和3年
北海道786810835861861889
青森716738762790793822
岩手716738762790793821
宮城748772798824825853
秋田716738762790792822
山形717739763790793822
福島726748772798800828
茨城771796822849851879
栃木775800826853854882
群馬759783809835837865
埼玉845871898926928956
千葉842868895923925953
東京932958985101310131041
神奈川930956983101110121040
新潟753778803830831859
富山770795821848849877
石川757781806832833861
福井754778803829830858
山梨759784810837838866
長野770795821848849877
岐阜776800825851852880
静岡807832858885885913
愛知845871898926927955
三重795820846873874902
滋賀788813839866868896
京都831856882909909937
大阪883909936964964992
兵庫819844871899900928
奈良762786811837838866
和歌山753777803830831859
鳥取715738762790792821
島根718740764790792824
岡山757781807833834862
広島793818844871871899
山口753777802829829857
徳島716740766793796824
香川742766792818820848
愛媛717739764790793821
高知715737762790792820
福岡765789814841842870
佐賀715737762790792821
長崎715737762790793821
熊本715737762790793821
大分715737762790792822
宮崎714737762790793821
鹿児島715737761790793821
沖縄714737762790792820

※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/

[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

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